交通事故 死亡
交通事故によって被害者が死亡してしまった場合、その後の問題解決及び損害賠償の方法はどのような仕組みになっているのでしょうか。
ここでは死亡事故の場合の損害賠償について見ていきます。
【死亡事故の損害賠償】
家族が死亡事故に遭った場合、被害者の損害は、配偶者や家族などの相続人が請求することになります。
法的には、被害者が加害者に対して有する、損害賠償請求権を相続したとして、相続人が、加害者に対して賠償請求するという仕組みです。
家族が、突然の交通事故で、亡くなったた場合の家族の悲痛は計り知れません。
また、葬儀や、死後の対応に追われてしまうことも多いでしょう。
死亡事故の場合は、保険会社もそのようなことに配慮して、通常は49日が終了した頃に、示談の話を始めることが多いようです。
また、加害者が起訴されることもありますので、この場合、刑事裁判もにらみながら、示談交渉を進めることになります。
【死亡事故の損害賠償項目】
賠死亡事故の損害賠償は以下の3項目を分けられます。
① 葬祭費 戒名、読経料、葬儀社への支払い、仏壇購入料、お墓建立料など
②死亡慰謝料…被害者本人分の慰謝料と遺族の慰謝料
③ 逸失利益…生きていれば得られるはずの収入の補償 ※事故前年収入や労働能力喪失率を基準に算定
①葬祭費葬儀社への支払い、仏壇購入料、お墓建立料などの費用
自賠責保険では60万円までとされています。また日弁連の算定基準は130万円から170万円とされています。
②死亡慰謝料
死亡慰謝料は、被害者の年齢や家族構成等の事情により増減されますが、2000万円から3000万円の範囲で認められることが多いです。
加害者が飲酒運転や無免許運転をしていた等の事情がある場合には、慰謝料が増額される可能性もあります。
保険会社は、裁判基準に比して、死亡慰謝料を相当程度低く見積もることが多いです。
③死亡逸失利益
死亡逸失利益は基礎収入から、被害者の生活費として一定の割合を控除し、就労可能年数に応じたライプニッツ係数を乗じて算定します。
死亡による逸失利益は非常に高額となるため、保険会社はとにかく減額しようと考えております。保険会社から呈示された金額で示談する前に必ず、
交通事故の損害賠償に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。
交通事故相談については、交通事故に強い弁護士をオススメ致します。